法定外公共物の取扱い

更新日:2022年03月31日

法定外公共物とは

 広く一般の用に供している道路、河川、水路、ため池等の「公共物」のうち道路法、河川去、下水道法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
 これに対し、「公共物」のうち特別法が適用または準用されていないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして里道や水路があります。

国有財産の譲与

 国有財産の譲与が完了している地域については、これまで香川県(長尾土木事務所)に提出していた境界確認、用途廃止等の手続きが市で行えるようになりました。
 譲与されている財産かどうかの確認など、詳細については、建設課までお問い合せください。

境界確認や用途廃止などの申請手続きをまとめたパンフレットを作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 建設課

電話番号:0879-26-1302
ファックス:0879-26-1342

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