自転車条例
自転車条例に関するお知らせ
香川県では、「香川県自転車の安全利用に関する条例」の改正により、令和4年4月1日から自転車損害保険等への加入が義務化となりました。
もしもの事故に備え、必ず自転車損害保険等に加入しましょう。
自転車損害保険等とは
道路における自転車の利用に係る交通事故により生じた、他人の生命、身体又は財産の被害に係る損害を填補するための保険又は共済のことです。
義務化の対象者
●自転車利用者
●保護者
●事業者(事業活動で従業員に自転車を利用させる者)
●自転車貸付事業者
交通ルールの厳守
自転車利用者は、道路交通法や本条例などに定められた交通ルールを守り、交通事故を防止するよう努めなければなりません。
【自転車安全利用五則】(令和4年11月1日改定)

なお、条例では迷惑行為(歩道での危険な走行、無灯火、スマートフォンを操作しながらの運転など)の規制について重点的に、より明確に定めています。
自転車が通行できる歩道では、歩行者に危害又は迷惑を及ぼす恐れがあるときは自転車を押して歩く。

日没の30分前にはライトを点灯する。

スマートフォンを見るときは停止し、「ながら運転」をしない。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
電話番号:0879-26-1235
ファックス:0879-26-1320
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更新日:2024年10月23日