避難行動要支援者登録

更新日:2022年03月31日

避難行動要支援者登録について

 地震や台風災害時には早めに避難することが大切です。しかし、障害や高齢のため、自力で避難行動を取ることが困難な方々については「避難行動要支援者登録」をし、地域の支援者に協力を求めることができます。

 要配慮者の方には、支援者が必要です。

  • 支援が可能な家族や身近な親類がいる場合は、普段からもしもの時のために、みんなで話し合っておきましょう。
  • 家族等による支援が受けられない場合は、住んでいる地域の方々の協力の元に避難することが必要です。
    避難行動要支援者登録」を行い、普段から協力体制を確認しあっておきましょう。

 (注意)この登録制度は、あらかじめ要配慮者を登録し、支援者も含めた関係者でその情報を共有しておくことで、少しでも災害時の被害を少なくしようとするものです。
 情報共有する支援者は、民生委員・児童委員、自主防災組織、自治会、社会福祉協議会、福祉委員、消防団、警察署、消防署、地域支援者です。

 登録用紙は、市福祉課に提出していただきます
 様式は次のリンクをご覧ください。

災害時は

  1. まずは早めの行動(自力でできる範囲を)
  2. 支援が可能な家族や身近な親類による支援
  3. 地域の支援者による支援

災害時(災害まで)に各々が行うこと

要配慮者本人

普段からの備え(避難所、避難経路、危険箇所など)

災害時には

 早めの行動(自力でできる範囲を)

支援者

 普段から地域の要配慮者の所在や状況を把握し、支援方法の検討や訓練を行う
 この際、防災マップや個別避難計画などを活用する

災害時には

 安否確認、避難所までの誘導(場合によっては、その他安全な場所で待機を促す)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 福祉課

電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338

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