新生児定額給付金
東かがわ市内に住所を有し、出生後も引き続き市内に居住する新生児の保護者に対して給付金を支給します。
支給額
新生児1人につき10万円
申請
原則、出生後3か月以内に新生児の保護者が申請してください。
認め印、保護者名義の通帳(またはキャッシュカード)をお持ちください。
支給日
申請の翌月15日(その日が土・日・祝の場合は次の日)
(注意)次の事項に該当する場合、給付金を返還していただきます。
- 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者
- 出生後、3年以内に転出した者(やむを得ない理由により転出した者は除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 こども家庭課
電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209
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更新日:2022年03月31日