東かがわ市養育費履行確保等補助金事業

更新日:2023年04月01日

養育費の確保にかかる費用を補助します

公正証書等の作成・保証契約の締結の前に必ずご相談ください。
相談なく申請に来られた場合要件に該当せず補助金を支給できないことがあります。

 

養育費に係る公正証書等作成補助金

公正証書など養育費に関する債務名義を有する証書等を作成した際、作成にかかった費用を補助します。

対象者

申請日時点において東かがわ市に住所を有し、次の要件を全て満たす方

  • 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
  • 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること
  • 過去に他自治体を含め同様な補助金を受けたことがないこと
  • 市税の滞納がないこと
     

対象経費

  • 公証人手数料令に規定する公証人手数料
  • 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申し立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)
  • その他戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)及び連絡用の郵便切手代等

※申請者が負担した額が書類で分かる場合に限ります。
 

補助額

対象経費の全額(上限3万円)

申請期限

公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以後の日に限る)の翌日から6ヶ月以内

必要書類

  • ひとり親家庭であることが分かる書類(児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給者証、戸籍謄(抄)本等)
  • 補助対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)
  • 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
  • 振込口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)
  • 印鑑
  • その他の書類
     

養育費保証契約促進補助金

養育費について、保証会社と原則 1 年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払う初回保証料を補助します。

対象者

申請日時点において東かがわ市に住所を有し、次の要件を全て満たす方

  • 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
  • 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること
  • 過去に他自治体を含め同様な補助金を受けたことがないこと
  • 市税の滞納がないこと
     

対象経費

  • 養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社等と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費

※申請者が負担した額が書類で分かる場合に限ります。
 

補助額

対象経費の全額(上限5万円)

申請期限

養育費保証契約を締結した日(令和5年4月1日以後の日に限る)の翌日から6ヶ月以内

必要書類

  • ひとり親家庭であることが分かる書類(児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給者証、戸籍謄(抄)本等)
  • 補助対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)
  • 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)
  • 振込口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)
  • 印鑑
  • その他の書類
     
東かがわ市養育費履行確保等補助金事業チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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