児童手当・児童扶養手当
児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、子どもを養育している人へ支給される手当です。
支給対象となる児童
国内に住所を有する中学校修了前(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童〈留学を除く〉
支給要件
主な支給要件は次のとおりです。
- 支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている父、母、未成年後見人に支給
(児童の生計を維持する程度の高い方が受給資格となります) - 児童が日本国内で生活し、その父母が海外に住んでいる場合、日本国内に住む児童を養育している方を父母が指定すれば、指定された方へ支給
- 児童福祉施設等に入所している児童の場合、原則として、その施設の設置者へ支給
- 父母が離婚協議中等により別居している場合、児童と同居している方へ優先的に支給
(配偶者と離婚協議中であることが分かる客観的な書類が必要です)
支給時期
支給月は原則として6月、10月、2月の15日(休日の場合はその前銀行営業日)です。
6月【2月分~5月分】、10月【6月分~9月分】、2月【10月分~1月分】に支給します。
支給月額(平成24年4月分から)
- 3歳未満:15,000円
- 3歳以上小学校修了前の児童(第1子・第2子:注意):10,000円
- 3歳以上小学校修了前の児童(第3子以降:注意):15,000円
- 中学生:10,000円
(注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(平成24年6月分から)
(注意)18歳になって最初の3月31日を過ぎた方については、第何子であるかを数える際に算定に入りません。
認定請求書
出生、転入等により、東かがわ市で新たに児童手当を受給するときに必要な手続きです。
原則として申請月の翌月からの支給となります。なお、子どもの出生により認定請求書を提出される場合や転入により新たに東かがわ市で児童手当を請求する場合、出生日の翌日・転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
必要書類
- 認定請求書
- 個人番号が確認できる書類(請求者及び配偶者)(別居監護申立の場合は児童も必要)
- 身元確認ができる書類(窓口に来られる方)
- 通帳(請求者名義の通帳)
(注意)請求者や児童の状況により上記以外の書類を提出していただく場合があります。
(注意)請求者が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。
(注意)代理人が手続きする場合は次のリンクの「委任状」が必要です。
東かがわ市電子申請をされる方はこちらへ「電子申請(認定請求書)」
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(ぴったりサービスのサイト)
額改定請求書
出生等により児童の数が増え、受給する児童手当額を増額するときに必要な手続きです。
原則として申請月の翌月からの増額となります。なお、子どもの出生により額改定申請書を提出する場合、出生の翌日から15日以内に申請してください。
必要書類
- 額改定認定請求書
(注意)受給者や児童の状況により上記以外の書類を提出していただく場合があります。
東かがわ市電子申請をされる方はこちらへ「電子申請(認定請求書)」
児童手当等の額の改定の請求及び届出(ぴったりサービスのサイト)
現況届
児童手当を離婚協議中などの理由により受給している方は、毎年6月中に現況届を提出する必要があります。現況届を提出しないと、受給資格があっても引き続き児童手当を受給することができなくなります。
対象の方には、5月末頃に通知をお送りします。
東かがわ市電子申請をされる方はこちらへ「電子申請(現況届)」
受給事由消滅届
児童手当の受給資格がなくなった場合に提出してください。
(注意)届出が必要であるとき
- 受給者が東かがわ市から転出する場合(転入先で新たに手続きしてください)
- 受給者が児童を監護養育しなくなった場合
- 受給者が公務員となった場合(所属庁から支給されるようになります)
- 児童が児童養護施設に入所した場合
- 児童が海外転出した場合(留学を除く)
東かがわ市電子申請をされる方はこちらへ「電子申請(受給事由消滅届)」
その他
(受給者と児童の住所が別の場合に提出が必要です)
児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
受給するためには、担当者と相談後、申請していただく必要があります。
(注意)平成22年8月から父子家庭にも支給されるようになりました。
支給要件
対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までである者で以下の要件に該当する父母等
(注意)父母や扶養義務者の所得により支給できない場合があります。
番号 | 母子家庭の方 | 父子家庭の方 |
---|---|---|
1 | 父母が婚姻を解消した児童 | 父母が婚姻を解消した児童 |
2 | 父が死亡した児童 | 母が死亡した児童 |
3 | 父が重度の障害の状態にある児童 | 母が重度の障害の状態にある児童 |
4 | 父の生死が明らかでない児童 | 母の生死が明らかでない児童 |
5 | 父に引き続き1年以上遺棄されている児童 | 母に引き続き1年以上遺棄されている児童 |
6 | 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童 | 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童 |
7 | 父が法令により1年以上拘禁されている児童 | 母が法令により1年以上拘禁されている児童 |
8 | 母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
支給しない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童や手当を受けようとする父若しくは母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父又は母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係を含みます)
支給日
- 1月11日(11・12月分)
- 3月11日(1・2月分)
- 5月11日(3・4月分)
- 7月11日(5・6月分)
- 9月11日(7・8月分)
- 11月11日(9・10月分)
なお、振り込み日が休日の場合、その前日に振り込まれます。
手当額(月額)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人 | 10,750円を加算 | 10,740円~5,380円を加算 |
3人以上 | 1人につき 6,450円を加算 |
1人につき 6,440円~3,230円を加算 |
(注意)上記は令和6年4月(令和6年5月入金分)からの金額です。手当の月額は「物価スライド制」の適用により改正されることがあります。
所得制限限度額
この手当は、受給資格者や同居している扶養義務者の前年の所得(注釈)が、下表の額以上の方はその年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。〈受給資格者が父または母の場合、養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当上の所得額となります。〉
扶養義務者とは、同居している受給資格者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・子等のうち、最も所得の高い人をいいます。
扶養親族等の数 | 請求者本人 全部支給 |
請求者本人 一部支給 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得制限加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
老人扶養親族(扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)1人につき60,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 こども家庭課
電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209
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更新日:2024年04月01日