母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

更新日:2024年04月01日

 ひとり親家庭で20歳未満の児童を扶養している人に、事業開始、修学などの母子・父子福祉資金を、また寡婦(かつて母子家庭の母であったが、現在では20歳未満の児童を扶養していない人)および40歳以上の配偶者のいない女子(母子家庭の母、寡婦を除く)に対し、寡婦福祉資金貸付の相談に応じています。具体的な貸付資金の種類などは、下記までお問い合わせください。

 (注意)貸付には審査があります。
 (注意)将来返還していただく制度ですので、無理のない返済計画を立て、有効に活用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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