指定校以外への入学

更新日:2024年04月01日

次の事由等で相当と認めるときは、保護者の申し立てにより、学校を変更することができます。
なお、新入学対象者は、入学通知書を受け取って10日以内に教育総務課へ連絡してください。

東かがわ市通学区域外就学許可基準
事由 許可基準 対象学年 許可期間
心身の障害等による場合 児童生徒の障害や病気、虚弱などの事情に相応した通学区域外の学校に通学することが適当と認められる場合 小中学校
全学年
心身の障害等が回復するまでまたは卒業まで
地理的事情による場合 通学区域の境界付近に居住している場合などで、本来の指定学校と隣接する指定学校までの通学距離や安全面を考慮して変更を認められる場合 小中学校
全学年
卒業まで
転居及び住宅建設予定がある場合 近い将来、転居または住宅の建設が確定しており、あらかじめ転居先の住所に基づく通学区域の学校に就学する場合 小中学校
全学年
住民票異動日まで
学期途中で転居した場合 学期途中で転居した場合で、引き続き在籍していた学校に就学する場合(通学可能な場合に限る) 小中学校
全学年
原則転居した学期末までとし最長卒業まで
小学6年生及び中学3年生の時に転居する場合 卒業年度に転居した場合で、引き続き在籍していた学校に就学する場合(可能な場合に限る) 小学6年生
中学3年生
卒業まで
教育上の配慮による場合 いじめや登校拒否、家庭の事情により住民票の異動ができないなど、指定学校を変更することが適当と認められる場合 小中学校
全学年
必要と認められる期間
留守家庭の場合 保護者が共働きなどで留守になる家庭で、放課後の児童安全確保が困難なため、祖父母宅などの住所に基づく通学区域の小学校に就学する場合 小学校
全学年
事由が解消するまで

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育総務課

電話番号:0879-26-1237
ファックス:0879-26-1340

お問い合わせはこちら