日常生活用具の給付
日常生活における困難の改善や自立した生活の支援、かつ、社会参加を促進するために購入する日常生活用具の費用の一部を給付します。
対象者
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方及び政令で定める難病患者等の方。
給付の対象となる用具
給付の対象となる用具の一覧 (PDFファイル: 138.2KB)
※令和6年4月1日より対象用具に「発電機又は蓄電池(ポータブル電源)」を追加しました。
費用の負担について
原則として1割負担
(注意)各用具には基準額を設定しています。基準額を超えた部分は自己負担になります。
申請手続き
購入される前の事前申請が必要です。すでに購入されている場合は給付の対象になりません。
申請に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳又は療育手帳、難病患者等の方は医師の診断書
- 見積書
- カタログ(性能、機能がわかるもの)
(注意)申請される前に必ず福祉課にご相談ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2024年04月01日