ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2025年04月18日

対象者

市に住民票があり、いずれかの健康保険に加入している方で、下記のいずれかの条件に該当する方

  • 配偶者のいない者で児童を扶養している父又は母とその児童
  • 両親のいない児童
  • 両親のいない児童を扶養する配偶者のいない者(祖父母、兄姉など)
  • 配偶者が精神または身体の障害(身体障害者手帳1級、2級、または療育手帳○A、A)を有している者で児童を扶養している父又は母とその児童

(注意)児童の対象年齢は、満10歳になる年の年度初めから満18歳に達した日の属する年度末までです。

所得制限

県の補助基準で定める所得制限を超えている方は、対象者とはなりませんのでご注意ください。 

(注意)所得は本人及び扶養義務者で判定し、所得の審査は1年更新です。

受給者証交付申請に必要なもの

  • 福祉医療費受給者証交付申請書
  • ひとり親家庭等判断できるもの(戸籍謄本等)
  • 健康保険の内容がわかる書類(従来の有効期間内の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 医療費振込用の預金通帳
    (注意)ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号をもつ場合に限ります。
  • 所得課税証明書(注意:東かがわ市に被保険者の課税情報がない人のみ必要) 

助成の範囲

 資格が発生した日以降の、保険診療分の自己負担が対象になります。(申請が資格発生日の属する月以降になった場合は、申請月の初日以降)転入日の属する月に申請された場合は、転入日以降の医療機関等の保険診療分の自己負担が対象になります。保険給付の対象とならない医療費(入院時の差額室料など)は対象外です。

県内の医療機関(接骨院等を除く)で受診する際 通院・入院する際
受給資格証とマイナ保険証又は加入している健康保険の内容がわかる書類(従来の有効期間内の健康保険証、資格確認書等)を医療機関の窓口で提示してください。保険診療内の診療分については、窓口での負担はありません。
県外の医療機関で受診した際や、県内の医療機関(接骨院を含む)等で自己負担額(保険診療分)を支払った際 県外での医療機関では、窓口で一旦、自己負担分を支払い、医療費支給申請書に医療機関で1か月ごとに証明をもらい、市に提出してください。県内の医療機関等でも、一旦自己負担分を支払った場合(保険診療分)についても、医療費支給申請書に証明をもらい、市に提出してください。
後日、登録されている口座に振り込みされます。  
治療用装具(小児弱視用メガネ、コルセット、インソールなど)を作成した際

医師が治療に必要と認めた治療用装具を作成した場合、助成の対象となります。一度全額を負担した後、加入している健康保険とこども家庭課の2か所で申請することで、それぞれから助成を受けることができます。申請には、健康保険から交付される支給決定通知書が必要になります。まずは、ご加入の健康保険に保険者負担分の申請をお願いします。

※小児弱視用メガネの助成は診療日時点で9歳未満のお子様が対象です。

申請には下記のものが必要になります。

・医療費支給申請書

・健康保険からの支給決定通知書の写し

(東かがわ市の国民健康保険にご加入している方は、省略が可能です。)

・装具を装着する際の医療機関の指示書、装着証明書等の写し

・10割の金額が記載されている装具購入時の領収書の写し

よくある質問

質問. 医療費はどこまで助成されるの?

回答. 保険診療の自己負担額(高額療養費及び入院時食事療養費にかかる標準負担額は除く)です。助成の対象とならない例(検診料、薬の容器代、文書料、入院時の個室料、予防接種代など)

質問. 子どもが学校で怪我をした。ひとり親家庭等医療費助成制度は使えないの?

回答. 学校での怪我などの場合は日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。ただし、センターの申請対象にならなかった場合は、助成制度が受けられる場合があります。

質問. 医療費支給申請書はいつまでに提出すればいいの?

回答. 診療月の翌月1日から5年以内に提出してください。

質問. 医療費支給申請書を提出しましたが、いつ振り込まれますか?

回答. 診療を受けた月の翌月末までに提出されたものについて、翌月の28日前後に口座振込します。(休日の関係で前後することがあります。)
だだし、高額療養費に該当している場合は加入されている保険者から高額療養費の金額が確定してからの支給になります。医療費が高額になりそうな場合は、事前に加入されている健康保険にて限度額適用認定証の申請をし、医療機関に提示しておくと窓口での支払いが限度額までとなります。

こんな時は、必ず手続きをしてください!

次の場合は手続きが必要になりますので、必要なものを持って、こども家庭課、市民課または各支所で手続きをしてください。

  • 住所、氏名、口座等が変わったとき
  • 受給者証を紛失し、再交付をうけるとき
  • 資格要件を満たさなくなったときは受給者証を返納してください

各種申請様式

【PMH(Public Medical Hub)】マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できるようになりました

詳しくは、上記リンク先にてご確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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