手当の支給

更新日:2024年04月01日

特別障害者手当

常時、特別な介護を必要とする程度の障がいを有する20歳以上の障がい者に特別障害者手当を支給します。

支給金額

月額 28,840円(令和6年4月改定)

※手当額は、物価の変動に応じて改定されます。

障害児福祉手当

常時、介護を必要とする程度の障がいを有する20歳未満の障がい児に障害児福祉手当を支給します。

支給金額

月額 15,690円 (令和6年4月改定)

※手当額は、物価の変動に応じて改定されます。

児童障害者福祉年金

20歳未満の身体障害者手帳または療育手帳を持った障がい児に、福祉年金を支給します。

支給金額

  • 1級または○A → 年額 60,000円
  • 2級またはA → 年額 54,000円
  • 3、4級または○B、B → 年額 48,000円

障害児就学費給付事業

養護学校等へ通学する児童、生徒の通学費等を助成します。

支給金額

  • スクールバス利用者 → 年額 30,000円
  • 家族送迎、定期バス利用 → 年額 60,000円(上限)

在宅介護福祉金

重度の身体障がい者及び知的障がい者を1年間他の在宅福祉サービスを受けずに、常時介護している市民税非課税世帯の家族に、福祉金を支給します。

支給金額

年額 60,000円

特別児童扶養手当

20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母又は父母に代わって児童を養育する者に手当を支給します。

支給金額

1級 → 月額55,350円(令和6年4月改定)

2級 → 月額36,860円(令和6年4月改定)

※手当額は、物価の変動に応じて改定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 福祉課

電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338

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