障がい児自立支援医療費(育成医療)支給事業
保護者が市内に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する又は現存する疾患を放置すれば将来において障害を残すと認められる児童のうち、手術等により障害の改善が見込まれるものに対する医療制度です。
対象となる障害区分について
- 肢体不自由(補装具)
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の先天性内蔵機能障害
- 免疫機能障害
自己負担について
自己負担は、原則1割です。ただし、所得に応じて月額の自己負担上限額が設定されています。
(注意)平成25年4月1日より申請受付が、東讃保健福祉事務所から東かがわ市に変更されました。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2022年03月31日