成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業
内容
判断能力の不十分な65歳以上認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者で、日常生活を営むのに支障があり、家庭裁判所に後見等申立てを行う4親等以内の親族がいない場合、市長申立てをします。
その他
市役所、高松家庭裁判所(087-851-1531)、香川県弁護士会(087-822-3693)等 にご相談ください。
成年後見制度の詳細については、こちらを参考にしてください。
お問合せ先
障害者の場合
東かがわ市市民部 福祉課 福祉グループ
電話番号 0879-26-1228
高齢者の場合
ページ下部の「この記事に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339
更新日:2022年06月30日