成年後見制度利用支援事業

更新日:2022年06月30日

成年後見制度利用支援事業

内容

判断能力の不十分な65歳以上認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者で、日常生活を営むのに支障があり、家庭裁判所に後見等申立てを行う4親等以内の親族がいない場合、市長申立てをします。

その他

市役所、高松家庭裁判所(087-851-1531)、香川県弁護士会(087-822-3693)等 にご相談ください。

成年後見制度の詳細については、こちらを参考にしてください。

お問合せ先

障害者の場合

東かがわ市市民部 福祉課 福祉グループ
電話番号 0879-26-1228

高齢者の場合

ページ下部の「この記事に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

お問い合わせについて