加入・変更の届け出
加入対象者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人
必ず加入しなければならない人(強制加入)
- 第1号被保険者・・・自営業の人やその配偶者、学生など
- 第2号被保険者・・・サラリーマンなど厚生年金や共済組合に加入している人
- 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる人(任意加入)
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国民
- 60歳以上65歳未満の人(70歳まで特例あり)
- 厚生年金保険や共済組合から老齢(退職)年金を受けている60歳未満の人
こんな時には届出を
区分 | 必要なもの |
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会社などを辞めたとき | 本人・扶養配偶者の年金手帳、離職証明書、印鑑 |
第3号から第1号にかわるとき | 年金手帳、社会保険離脱証明書、印鑑 |
住所・氏名が変わったとき | 年金手帳、印鑑 |
(注意)第1号被保険者の届出は市役所で行うことができます。
(注意)第2号、第3号被保険者は本人または配偶者の勤務先の事業主等を経由して年金事務所へ届出します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保健課
電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1339
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更新日:2022年03月31日