給付の種類

更新日:2022年03月31日

老齢基礎年金

 10年以上の資格期間のある人が、65歳になったときに支給されます。希望すれば、65歳前(繰上げ)や66歳以降(繰下げ)に支給することもできます。ただし、この場合は年齢に応じて減額(増額)されます。付加保険料を納めた場合は、年数に応じて付加年金が支給されます。

障害基礎年金

国民年金に加入している人が病気やけがなどで障害者になったとき、一定の条件を満たす人に支給されます。20歳前の病気やけがで障害者になった場合も障害基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金

国民年金に加入している人または老齢基礎年金を受けられる人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
(注意)子とはその年度内に18歳に達するまでの子または20歳未満で障害の状態にある子のことです。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったときに、その妻(婚姻期間10年以上必要)に60歳から65歳まで支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、年金を受けずに亡くなった時に支給されます。ただし遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる場合はいずれか選択になります。

脱退一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が6か月以上ある外国人が年金の受給資格期間を満たないで帰国したときに支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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