免除・納付猶予制度

更新日:2022年03月31日

所得が少なかったり失業や災害などで保険料を納めることができない場合、保険料を免除する制度があります。

申請免除

申請し、承認されると所得に応じて免除を受けることができます。この免除制度には、「全額免除」、「4分の1納付」、「半額納付」、「4分の3納付」の4種類があります。

法定免除

障害年金(1・2級)を受けている人や生活保護法による生活扶助を受けている人などは、届出をすれば免除を受けることができます。

学生納付特例

学生のため保険料を納めることができない場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予され、後で納めることができます。

納付猶予制度

所得の高い世帯主(親など)と同居しているため、申請免除に該当しない50歳未満の人が、申請し承認されると保険料の納付が猶予され、後で納めることができます。

(注意)法定免除以外は毎年申請が必要ですので、忘れずに手続きをしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保健課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1339

お問い合わせはこちら