子どもの定期予防接種等

更新日:2024年04月01日

 お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、成長とともに自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫を作って病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
 予防接種とはワクチンを接種して免疫をつくることにより、発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法です。感染症にかからないようにまた、病気を流行させないためにも予防接種を受けて免疫をつけましょう。
 予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者および接種期間などが定められた予防接種(定期の予防接種)と、それ以外の予防接種(任意の予防接種)があります。

定期予防接種について

接種方法

 医療機関での個別接種となります。7歳6か月までに接種する定期予防接種の予診票は、赤ちゃん訪問時(生後1か月頃)に保健師がお持ちします。希望する医療機関の医師と相談してスケジュールを立て、接種しましょう。下記の「乳幼児予防接種実施予定表」を参考にしてください。
7歳6か月を超えて接種を受ける予防接種の予診票と案内文は、接種対象時期に個別通知します。

東かがわ市に転入された場合

 乳幼児の方が転入された場合、市民課・各窓口で予防接種歴を所定の用紙に記入していただきますと、後日必要な予診票を保健師が訪問等でお渡しします。

乳幼児予防接種実施予定表(7歳6か月まで)

市内委託医療機関において個別実施
対象疾患 対象年齢・時期・方法
BCG 出生後~生後1歳に至るまでの間に1回接種
(標準的には生後5~7か月の間)
BCG(結核)ワクチンのはなし(PDF)(厚生労働省のサイト)
Hib(ヒブ) 生後2か月~5歳未満
  • 接種開始が生後2~7か月未満の場合
    初回:27日以上の間隔で3回
    追加:初回3回目終了後、7か月以上(標準的には7~13か月)の間隔で1回
  • 接種開始が生後7~12か月未満の場合
    初回:27日以上の間隔で2回
    追加:初回2回目終了後、7か月以上の間隔で1回
  • 接種開始が1歳~5歳未満の場合
    1回のみ
Hib(ヒブ)ワクチンのはなし(PDF)(厚生労働省のサイト)
小児肺炎球菌 生後2か月~5歳未満
  • 接種開始が生後2~7か月未満の場合
    初回:2歳に至るまでの間に27日以上の間隔で3回
    追加:初回3回目終了後、60日以上の間隔でかつ生後12か月以上になってから1回
  • 接種開始が生後7~12か月未満の場合
    初回:2歳に至るまでの間に27日以上の間隔で2回
    追加:初回2回目終了後、60日以上の間隔でかつ生後12か月以上(標準的には生後12~15か月未満)になってから1回
  • 接種開始が12か月~24か月未満の場合
    60日以上の間隔で2回
  • 接種開始が24か月~5歳未満の場合
    1回のみ
小児の肺炎球菌のはなし(PDF)(厚生労働省のサイト)
B型肝炎 出生後~1歳に至るまでの間において3回接種
(標準的には生後2か月~9か月に至るまでの間)
  • 1・2回目 27日以上の間隔をおいて2回接種
  • 3回目 1回目の接種から139日以上の間隔をおく
ロタウイルス
  • ロタリックス(1価)の場合
    生後6週0日後~生後24週0日後の間に27日以上の間隔をおいて2回接種
  • ロタテックの場合
    生後6週0日後~生後32週0日後の間に27日以上の間隔をおいて3回接種
    (標準的には、どちらのワクチンも初回接種を生後2か月~出生14週6日後まで)
(注意)生後15週0日後以降の初回接種については安全性が確立されておらず、出生14週6日後までに初回接種を完了させることが望ましいです。
(注意)原則は、同一のワクチンを接種してください。
水痘 生後12~36月未満の間に3か月以上(標準的には6月~12か月まで)の間隔をおいて2回接種
三種混合
(DPT)

百日せき

ジフテリア

破傷風

1期 初回 生後2~90か月未満の間に20日以上の間隔をおいて3回接種
1期 追加 1期接種(3回)を終了後、6か月以上(標準的には12~18か月まで)の間隔をおいて1回接種
四種混合
(DPT-IPV)

百日せき

ジフテリア

破傷風

不活化ポリオ

1期 初回 生後2~90か月未満の間に20日以上の間隔をおいて3回接種
DPT-IPVワクチンのはなし(PDF)(厚生労働省のサイト)
1期 追加 1期接種(3回)を終了後、6か月以上(標準的には12~18か月まで)の間隔をおいて1回接種
五種混合
(DPT-IPV-Hib)

百日せき

ジフテリア

破傷風

不活化ポリオ

ヒブ

1期 初回 生後2~90か月未満の間に20日以上の間隔をおいて3回接種
1期 追加 1期接種(3回)を終了後、6か月以上(標準的には12~18か月まで)の間隔をおいて1回接種
麻しん・風しん(MR) 1期 生後12~24か月までの間に1回接種
MR(麻しん・風しん)ワクチンのはなし(PDF)(厚生労働省のサイト)
2期 5歳以上7歳未満で小学校就学の始期に達する日(4月1日)の1年前の日から、当該始期に達する日の前日(3月31)日までの間(いわゆる幼稚園の年長児)に1回接種
日本脳炎 1期 初回 生後6~90か月未満の間に、6日以上の間隔をおいて2回接種 (標準的には3歳~4歳に達するまでの期間に、6~28日までの間隔をおいて2回接種)
日本脳炎ワクチンのはなし(PDF)(厚生労働省のサイト)
1期 追加 1期初回接種(2回)終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をおいて1回接種
ポリオ(不活化)
急性灰白髄炎
1期 初回 生後3~90か月未満の間に20日以上の間隔をおいて3回接種
1期 追加 1期接種(3回)を終了後、6か月以上(標準的には12~18か月まで)の間隔をおいて1回接種

予防接種ガイドライン抜粋

小学生以上の予防接種実施予定表(7歳6か月以上)

市内委託医療機関において個別実施
対象疾患 回数 対象年齢・時期
二種混合(ジフテリア破傷風トキソイド)
2期
1回 11歳以上13歳未満
小学6年生に個別通知(予診票を送付)します
日本脳炎
2期
1回 9歳以上13歳未満
9歳を迎えた翌月に個別通知(予診票を送付)します

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん)

詳細については、こちらのページ(ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん)定期予防接種について)をご覧ください。

予防接種ガイドライン抜粋 

(注意)日本脳炎の特例措置

  • 平成7年4月2日〜平成19年4月1日生まれの方は20歳未満まで接種可能です。
    (令和5年度は平成17年4月2日〜平成18年4月1日生まれの方に日本脳炎2期の案内を個別に通知しています)

詳細については長寿保健課へお問い合わせください。

(注意)ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん)予防接種について

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん)予防接種は、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められたことなどから、令和3年11月26日付の厚生労働省の通知により、令和4年度から積極的勧奨をしています。

 

実施医療機関

医療機関によって接種できるワクチンの種類が違いますので、必ず事前に予約をしてください。
市内実施医療機関については、予診票綴及び個別通知時の案内文に載せています。

里帰りなど県外等の契約外医療機関で予防接種を希望される場合

 里帰り出産ややむを得ない事情で、香川県外等の契約外医療機関で定期接種を希望される場合 は、 その費用を東かがわ市が定める金額を上限として、払戻すことができます。契約外医療機関で 定期予防接種を受けるには、予防接種を受ける前に「東かがわ市予防接種実施依頼書交付申請書」 の提出が必要です。詳しくは、下記までご相談ください。

様式

任意予防接種について

 ご本人及び保護者の方の希望により行うもので、費用は自己負担となります。任意の予防接種を受けるときには、かかりつけ医と相談し、その効果とリスクを理解したうえで、接種の判断をしましょう。主な任意予防接種は次のとおりです。

  • おたふくかぜ
  • インフルエンザ (東かがわ市では子どものインフルエンザ予防接種費用の一部助成事業を行っています。)

異なるワクチンの接種間隔について(定期接種・任意接種)

 令和2年10月1日より定期接種実施要領の改正に伴い、異なるワクチンの接種間隔が変わりました。注射生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
 同一のワクチンを複数回接種する場合は、従来どおりワクチンごとに定められた接種間隔を守ってください。

異なるワクチンの接種間隔一覧
接種したワクチン 接種間隔 次に接種するワクチン
注射生ワクチン
(BCG、水痘、麻しん、風しん、麻しん風しん混合、おたふくかぜ、黄熱等)
27日以上あける 注射生ワクチン
注射生ワクチン
(BCG、水痘、麻しん、風しん、麻しん風しん混合、おたふくかぜ、黄熱等)
制限なし 経口生ワクチン
不活化ワクチン
経口生ワクチン
(ロタウイルス)
制限なし 注射生ワクチン
経口生ワクチン
不活化ワクチン
不活化ワクチン
(五種混合、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス、季節性インフルエンザ、A型肝炎、狂犬病、破傷風、髄膜炎菌等)
制限なし 注射生ワクチン
経口生ワクチン
不活化ワクチン

予防接種健康被害救済制度について

定期予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると認められた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

任意の予防接種による健康被害救済制度について

 任意予防接種によって入院治療が必要となるような疾病や重い障がいなどの健康被害が生じ、その健康被害が、予防接種によって引き起こされたものと認められた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度等が利用できます。

健康づくりのマスコットげんきくん、えがおちゃんのイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

お問い合わせについて