保険証廃止について

更新日:2024年12月02日

保険証廃止について

令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証の新規交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されます。

現行の被保険者証については、記載されている有効期限(東かがわ市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。

ただし、年度途中で75歳を迎えられる方は有効期限が誕生日の前日までとなります。

保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取り扱いについて

マイナ保険証をお持ちでない方

現行の被保険者証については、記載されている有効期限(東かがわ市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、新規取得時や70歳以上での負担割合変更時に「資格確認書」を交付します。

既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格確認書」をお送りいたします。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの方

現行の被保険者証については、記載されている有効期限(東かがわ市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

今後のスケジュール(予定)

●令和6年12月2日以降(保険証廃止)

紛失等による再発行を含め、新たな被保険者証は交付されません。

新規加入や再発行、70歳を迎えられる際などには、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

●令和7年7月中旬頃

令和7年8月1日から被保険者証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付する予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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