特定建設作業の届出について

更新日:2024年01月09日

騒音規制法における特定建設作業の届出

   騒音規制法では、建設・解体工事等で発生する騒音や振動が周辺の生活環境を著しく損なうことを防止するため、特定の作業(特定建設作業)について届出と規制基準の遵守が定められています。

下表に該当する作業を行う場合は、事前に届出が必要となります。

特定建設作業の種類(騒音)

特定建設作業の種類
  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして「環境大臣が指定するもの」を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして「環境大臣が指定するもの」を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして「環境大臣が指定するもの」を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
 

指定地域及び規制基準

指定地域及び規制基準については、下記のリンクを参照してください。

特定建設作業の届出について

届出の際は、下記の点に注意してください。

1 届出者   : 特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の住所・氏名を記入してください。

2 届出期限: 特定建設作業の開始の7日前までに行ってください。

3 届出書   : 建設作業の実施場所ごとに届出してください。(正副2部を提出)また、届出

                   事項の変更があった場合は、その都度速やかに届出を行ってください。

4 添付書類: 作業現場ごとに付近見取図及び工事の工程表を添付してください。

5 その他    : 当該作業がその作業を開始した日に終了するものは届出の必要がありま

                   せん。ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行う場合は、作業開始日に終了する

                   建設作業ではなく、連続する作業と見なされます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336

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