PCB廃棄物の取扱いについて

更新日:2022年05月12日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)の期限内の処理について

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性により変圧器、コンデンサー、 照明器具の安定器といった電気製品等の幅広い用途に使用されていましたが、 カネミ油症事件が発生するなどその毒性が社会問題化し、国内では、昭和47年以降その製造が中止されました。
 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行され、PCB廃棄物を所有する事業者等は保管状況等を届出しなければならないほか、令和9年3月31日までにPCB廃棄物の処分を完了しなければならなくなっています。(なお、高濃度PCBを含む安定器、汚染物等の廃棄物の処分期間は、令和3年3月31日で終了しているため、新たに発生した場合は、保管を継続していく必要があります。)
 詳しくは、下記リンク先を参照ください。

環境省発行

環境省

香川県

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