事業所から出るごみ(事業系一般廃棄物)の処分の方法について

更新日:2022年11月22日

事業系ごみ(一般廃棄物) とは

 事業所とは、業種や規模を問わずあらゆる事業活動を行っているところを指します。
 また、営利を目的とする事業所・店舗だけではなく、病院・学校・社会福祉施設などの公共サービスを行っている事業所も含まれます。

事業所の責務

 事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理すること。
 ごみの発生抑制、再使用、再生利用を促進することにより、廃棄物の減量を図ること。
 ごみの減量、適正処理について国や市の施策に協力すること。

事業所ごみの適正処理について

 廃棄物処理法では、事業活動(飲食店、理美容店、商店、会社、工場、事業所など)に伴って排出されるごみは、自己処理が原則です。
 そのため、自ら大内クリーンセンターへ運搬するか、下記の許可業者に委託しなければなりません。
 事業系ごみは、家庭用ごみステーション(集積所)には出せません。家庭用ごみステーションに出しますと、不法投棄ごみとして取り扱われます。

 事業系ごみ(可燃の一般廃棄物)を下記の許可業者に委託する場合は、無料で専用のごみ袋を市役所の大内、引田支所の窓口もしくは東かがわ市商工会でお渡しします。

 自ら大内クリーンセンターへ運搬した場合、燃えるごみ及び燃えないごみは10キログラムごとに100円、粗大ごみは10キログラムごとに200円の料金が必要です。
(注意)事業系ごみ専用のごみ袋に入ったごみは大内クリーンセンターでは受け入れできません。

 令和4年4月1日現在

事業系一般廃棄物収集許可業者一覧

(注意)事業系一般廃棄物とは、飲食店、事務所、工場、店舗、旅館、スーパーなどの事業活動に伴って生じた、一般廃棄物をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336

お問い合わせはこちら