農業用ため池の届出制度について

更新日:2022年03月31日

農業用ため池の管理及び保全に関する法律について

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、令和元年7月1日から施行されました。   

農業用ため池の所有者や管理者の方は、施行日(令和元年7月1日)から6か月以内に県に届出が必要です。

 農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報を県に届け出ることが必要となります。

質問. 届出が必要なため池は?

回答. 農業用に利用されるすべてのため池(国又は地方公共団体が所有するものは除く)です。

質問. 届出の期限は?

回答. 既存の農業用ため池については、法律の施行日から6か月以内に届出をする必要があります。

質問. 届出をすべき人は?

回答. 農業用ため池の所有者又は管理者です。

質問. 届出先は?

回答. 当該ため池の所在する市町へ届出してください。

防災上重要な農業用ため池を県が指定する制度も始まります。

 決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、県が「特定農業用ため池」に指定します。

質問. 特定農業用ため池に指定されると?

回答.  

  1. ハザードマップ等が作成され、災害時の円滑な避難が図られます。
  2. 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。
  3. 防災工事計画の届出が必要となります。
  4. 市町による施設管理が可能となります。

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