農地を農地以外のものに転換する手続きについて(農地法第4条・第5条)

更新日:2024年01月30日

農地の転用の許可(農地法第4条・第5条)

農地の所有者が農地以外のものに転用する場合(農地法第4条)

耕作の目的に供されている農地を宅地や資材置場、駐車場などの土地に形質変更する行為を農地転用といいます。この行為を行う場合には県知事の許可が必要です。

権利移動を伴う農地の転用(農地法第5条)

権利移動(所有権移転・賃貸借権設定等)を伴う農地転用も、4条同様県知事の許可が必要です。

許可の基準や許可申請に必要な書類は次のリンクをご確認ください。

 毎月20日ころ、申請内容を審議する総会を開催します
 同月1日までに農業委員会事務局へ申請してください
 (1日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)

農用地区域の農地を転用する場合

 農用地区域内の農用地(田・畑)を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用(転用)する場合は「農用地区域からの除外」の手続きが必要となります。
 農用地区域から除外する場合は「除外の要件」を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しがあり、充分な事業計画があることが必要です。

除外の要件は次のリンクをご確認ください。

 受付は年3回(6月・10月・2月)
 同月20日ころ、申請内容を審議する総会を開催します
 同月1日までに農業委員会事務局へ申請してください
 (1日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農林水産課

電話番号:0879-26-1303
ファックス:0879-26-1343

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