補助・支援制度

更新日:2023年03月31日

合併処理浄化槽設置補助金

 生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)と、し尿を併せて処理する合併処理浄化槽(50人槽以下)を設置される方に、予算の範囲内で補助金を交付します。

(注意)関係様式は次のリンクをご覧ください。

補助対象地域

  1. 甲種地域
    市の公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業の採択を受けた区域を除く地域
  2. 乙種地域
    甲種地域以外の地域

対象者

専用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者
専用住宅:主に居住の用に供する建物
又は  延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物(店舗等併用住宅の場合)。
ただし、補助対象は住宅部分の人槽のみとします。

補助対象浄化槽

環境省国庫補助指針適合品

補助金限度額

浄化槽設置補助金限度額一覧
人槽別 甲種地域限度額 乙種地域限度額
5 332,000円 199,000円
7 414,000円 248,000円
10 548,000円 328,000円
11~20 939,000円 563,000円
21~30 1,472,000円 883,000円
31~50 2,037,000円 1,222,000円

 

単独処理浄化槽等の撤去補助金限度額

既存単独浄化槽やくみ取り便槽の撤去処分に要する費用について9万円を限度として補助します。

単独処理浄化槽等からの転換に伴う配管費補助金限度額

単独浄化槽やくみ取りから合併処理浄化槽への転換に伴い配管工事をする場合、この配管工事に要する費用について9万円を限度として補助します。

対象となる住宅における浄化槽の人槽算定

対象となる住宅における浄化槽の人槽算定一覧
区分 人槽数
延べ面積140平方メートルまで 5人槽
延べ面積140平方メートルを超えるもの 7人槽
2世帯住宅 10人槽

(注意)県では、地域の実情(平均延べ面積や世帯員数)を考慮し、住宅の延べ面積が140以下であれば5人槽としています。

補助対象外

  1. 所定の審査又は確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
  2. 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者
  3. 販売若しくは賃貸の目的又は寄宿舎に使用する目的で専用住宅を建築する者
  4. 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承認が得られない者
  5. 1年以内に下水道事業に供用開始する見込みのある地域内で合併処理浄化槽を設置する者
  6. 市税等を滞納している者(同一世帯に属する者が当該市税等を滞納している場合を含む。)

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課

電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344

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