心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度パンフレット (PDFファイル: 132.8KB)
医療費助成制度の変更のお知らせ
東かがわ市の医療費助成制度について、令和5年8月診療から下記のとおり変更となりました。
・後期高齢者医療制度の被保険者の方
今までどおり、医療機関等の窓口で一旦支払いが必要ですが、医療費支給申請書の提出 が不要となります。※原則、診療月の4か月後以降に自動的にお振込みになります、
対象者
市に住民票があり、医療保険加入者で、下記のいずれかの手帳の交付を受けている方
- 身体障害者手帳(1~4級)
(注意)ただし、新規対象者については65歳未満で重度心身障害者等になった方に限ります。65歳以上の方は身体障害者手帳(4級以上)等の交付日が平成20年7月31日以前でないと対象となりません。
現在受給資格者証を有している方は、65歳以上も要件を満たしていれば継続して受給できます。 - 療育手帳
- 戦傷病者手帳
所得制限
県の補助基準で定める所得制限を超えている方は、対象になりません。
所得は、本人及び扶養義務者で判定し、所得の審査は1年更新です。
受給資格認定請求に必要なもの
- 福祉医療費受給者証交付申請書
- 健康保険証
- 医療費振込み用の預金通帳
(注意)ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号を持つ場合に限ります。 - 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
- 所得課税証明書(注意:東かがわ市に課税情報がない人のみ必要)
助成の範囲
認定請求月の初日以降の、病院等の窓口で支払う保険診療分の自己負担が対象になります。
(ただし、手帳交付月より1か月遅れの認定請求に限り、手帳交付月の1か月分の医療費も助成対象になります。また、転入月に申請された場合は、転入日以降の病院等の窓口で支払う保険診療分の自己負担が対象になります)
保険給付の対象とならない医療費(入院時の差額室料など)は対象外です。
(注意)申請期限は、診療等を受けた日の属する月の翌月から起算して、5年以内です。 期限を超過した場合、医療費の支給はできませんのでご注意ください。 (注意)医療費支給申請書の受付締切日は、毎月末日です。(末日が閉庁日の場合は前日です。)
受診するとき
県内の医療機関等を受診した際、市が交付する[福祉医療受給者証]と健康保険証の提示により、窓口での支払いが不要となります。(注意)接骨院等は対象となりません。
※接骨院等や県外の医療機関を受診する際は、いったんはご自身で支払い、診療を受けた医療機関で、1か月単位で医療費支給申請書に証明を受け、市役所に医療費支給申請書を提出してください。
後期高齢者医療制度の被保険者の方
受給者証と保険証を提示のうえ、いったんはご自身で支払ってください。令和5年8月診療分以降は医療費支給申請書の提出は不要です。
支給
原則、申請月の翌月28日(28日が休業日の場合は、金融機関の翌営業日)に指定の口座に振り込みます。
注意事項
- 後期高齢者医療被保険者の方は診療月から4か月後以降のお振込みになります。
- その他の方は、診療月から2か月後以降のお振込みになります。
- 高額療養費に該当する場合は、差額を支給します。
- 交通事故などの第3者行為では、重心医療の受給資格者証は使えません。
受給者証の更新
受給者証の有効期限は、最長で8月1日から翌年7月31日までとなっていますので、毎年必ず更新 が必要です。更新時期が近づきましたら、ご案内します。
資格取得後の届出(必要なもの)
- 障害の程度が変わったとき (身体障害者手帳または療育手帳)
- 保険者、保険証の記載事項等が変わったとき (保険証)
- 住所、氏名が変わったとき (受給者証)
- 口座が変わったとき (預金通帳等)
- 資格要件を満たさなくなった時 (受給者証)
- 受給者証を紛失した時 (本人確認ができるもの【マイナンバーカード、保険証、免許証など】)
各種申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2024年04月01日