特定不妊治療費助成事業

更新日:2024年04月01日

特定不妊治療費を助成します

 東かがわ市では、特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)以外では、妊娠が難しいと医師に診断された夫婦を対象に、特定不妊治療費の一部を助成します。
 香川県特定不妊治療費助成事業の承認を受けた夫婦が対象になりますので、県事業の承認を受けた後、市役所こども家庭課まで申請の手続きにお越しください。

1.対象者

次の要件をすべて満たす方が助成対象者です。

  1. 県事業の承認を受けた特定不妊治療を受けた夫婦であること
    (注意)婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
  2. 夫婦ともに東かがわ市の住民基本台帳に登録していること
    (注意)夫婦のどちらかが単身赴任等の特別の事情がある場合はご相談ください
  3. 同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
  4. 夫婦ともに市税の滞納をしていないこと

2.助成内容

助成額

特定不妊治療費から県事業の助成額を控除した額で、下記を上限として助成します。

助成額一覧
治療ステージ区分 上限額
A、B、D、E 10万円
C、F 5万円

助成回数

県事業の承認を受けた回数となります。

(注意)申請方法や県事業などの詳細については、下記をご覧ください。

*令和4年4月1日以降に開始した「体外受精・顕微授精(生殖補助医療)」の治療に対する助成制度についてはこちら(東かがわ市こうのとり応援事業(生殖補助医療費助成事業))

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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