特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年08月18日

特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付

道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が令和5年7月1日から施行されることとなりました。

これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなど新たな交通ルールが適用されることとなりました。

下記の対象車両で申請があったものについては、ナンバープレートの交付を7月3日から開始いたします。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

(対象車両)

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(交付の手続き)

以下のものを持参のうえ、申請手続きを行ってください。

・上記対象車両であることが確認できる書類

・申請に来られる方の運転免許証等本人確認ができるもの(同一世帯以外の人が申請する 場合は委任状が必要)

・販売証明書もしくは譲渡証明書(車名、車台番号、定格出力の車両情報は必須)

※交付申請手続きは税務課のみ

詳細は以下の啓発チラシをご参照ください。

特定小型原付啓発チラシ(乗用)(PDFファイル:1.3MB)

特定小型原付啓発チラシ(購入用)(PDFファイル:1007.3KB)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

お問い合わせはこちら