東かがわ市こうのとり応援事業(生殖補助医療費助成事業)について

更新日:2024年04月01日

令和4年4月1日以降に開始した『体外受精・顕微授精』(生殖補助医療)の治療に対する助成事業「東かがわ市こうのとり応援事業(生殖補助医療費助成事業)」を開始しました。

東かがわ市では、令和4年4月1日以降の保険適用開始後に「体外受精・顕微授精(生殖補助医療)」を受けられたご夫婦の経済的軽減を図るため、治療に要する費用の一部を助成します。

【注意】従来の助成金の制度で「特定不妊治療」と呼ばれていた「体外受精・顕微授精」は、令和4年4月からの保険診療では「生殖補助医療」という名称で実施されています。

こうのとりと赤ちゃん

【注意】保険適用への移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置(香川県特定不妊治療費助成事業)として、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度中に終了した1回分の治療に対する助成については、従前の制度内容にて助成を受けることができます。

東かがわ市特定不妊治療費助成事業についてはこちらをご覧ください。(香川県特定不妊治療費助成事業の承認を受けた夫婦が対象となります。)

対象者

以下の要件すべて満たす方です

1 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること
2 助成の対象となる治療の開始日の妻の年齢が43歳未満であること
3 夫婦ともに東かがわ市に住民登録があること
(単身赴任等の特別な事情がある場合は、夫婦のどちらか一方が東かがわ市に住民登録があること)
4 夫婦であること(事実婚含む)
5 夫婦ともに市税の滞納がないこと
6 同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと

助成内容

 

助成対象の治療
  助成対象の治療
1

【保険診療】による 生殖補助医療

【保険診療】で行われた体外受精・顕微授精の治療
(保険診療と組み合わせて実施された、先進医療部分の治療を含む。)

2

【保険外診療】(自費診療)
による生殖補助医療

主治医の判断により、「国の先進医療会議において安全性、有効性等について審議中又は審議予定の医療技術等」を併用したため、又は「保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術を用いたために【保険外診療】となった体外受精・顕微授精の治療

【注意】上記1、2の治療を行うに当たり、併せて行う、【男性不妊治療】(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を含みます。

助成金額

1回の治療【注1】に対する助成額

治療ステージ

保険診療(先進医療含む)【注2】
(高額療養費及び付加給付金を
控除した自己負担額)

保険外診療
(自費診療)

A B D E

治療に要した自己負担のうち

15万円/回(上限)

30万円/回(上限)
C F

治療に要した自己負担のうち

7万5千円/回(上限)

15万円/回(上限)

【注意】男性不妊治療に要した自己負担分も含みます
【注1】生殖補助医療の「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から移植に至る治療を指し、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。
【注2】「保険診療による生殖補助医療」は高額療養費制度の適用となる場合があります。該当する場合は、事前に健康保険証の交付を受けている各保険組合等に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示して受診ください。ただし、高額療養費制度の対象となる場合は、制度利用後の自己負担額に対し、助成します。

高額療養費とは、医療機関や薬局で支払う医療費が1か月で上限を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されるものです。上限額は年齢や所得に応じて定められています。
具体的な手続きや上限額などについては、健康保険証の交付を受けている各保険組合等(国民健康保険についてはお住まいの市町村の相談窓口)にお問い合わせください。

付加給付金とは、保険組合等において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。

【注意】夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、代理母、借り腹は対象外です。
【注意】文書料、食事療養費標準負担額、個室料など治療に直接的でない費用は対象外です。

体外受精・顕微授精の治療ステージ

体外受精、顕微授精の治療ステージ

*上記の図が見にくい場合は、こちら(治療のステージ(PDFファイル:76KB))をご覧ください。

助成回数

助成回数一覧
初めての治療開始時点の妻の年齢 助成回数の上限
40歳未満 通算6回まで(1子ごとに)
40歳以上43歳未満 通算3回まで(1子ごとに)

*助成を受けた後の出産(12週以降の死産を含む)ごとに上限回数をリセットすることができます。

【出産により助成回数をリセットする場合】
出産により、出産前に受けた助成回数をリセットした上で助成を受けるときは、改めて、戸籍謄本を提出してください。なお、妊娠12週以降に死産に至った場合も助成回数がリセットされますが、この場合は、死産届の写し、母子手帳の「出産の状態」のページの写し、死産証書等のいずれかを提出ください。

 

申請に必要な書類等

必要な書類及び内容等
1

東かがわ市こうのとり応援事業(生殖補助事業費助成事業)申請書(PDFファイル:94.9KB)

申請者は、市内に居住していれば夫と妻のどちらでも構いませんが、申請者の口座に助成金を振り込みます。

2 東かがわ市こうのとり応援事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書(PDFファイル:145.2KB)又は
東かがわ市こうのとり応援事業(生殖補助医療【保険外診療】)受診等証明書(PDFファイル:128.8KB)
(※医療機関に記載を依頼してください。)
3 医療機関が発行した生殖補助医療の領収書及び明細書(原本)
医療機関の発行した領収書の原本を添付ください。原本は窓口で複写のうえ返却します。なお、治療費用の内訳が記載されていない場合は、内訳が記載された請求明細書等をご用意ください。
※保険診療で受診した場合は高額療養費及び付加給付費等、必ず事前に手続き等を行い、支給額証明書(負担額限度額認定証の交付を受けて治療した場合はその認定証)をご用意ください。
4

夫婦の婚姻関係を確認する書類

1法律上の夫婦の場合
・戸籍謄本の原本で発行から3か月以内のもの
・夫婦のいずれか一方が市外の住民である場合は、その方の住民票の写しの原本で 発行から3か月以内のもの

2事実婚の夫婦の場合
・夫婦それぞれの戸籍謄本の原本で発行から3か月以内のもの
・夫婦のいずれか一方が市外の住民である場合は、その方の住民票の写しの原本で 発行から3か月以内のもの
事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:38.2KB)

5 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
6 申請者名義の助成金振込口座(銀行名、支店名、口座番号)が分かるもの
7 申請者の印鑑(金融機関の届出印でなくても構いません。)

 

申請期間

治療が終了した日から1年以内に申請してください。

 

申請等様式

申請の提出先

東かがわ市健康づくりマスコット元気くんとえがおちゃん

〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1
東かがわ市 こども家庭課 母子保健グループ
電話番号 0879-26-1229
ファックス 0879-26-1209

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 こども家庭課

電話番号:0879-26-1229
ファックス:0879-26-1209

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