軽自動車税の新システムについて
三輪及び四輪車の軽自動車税に係る新システムについて
三輪及び四輪車の軽自動車税に係る新システムの構築により、車検時に必要だった納税証
明書が不要になったり、新車購入時の軽自動車関係手続きがオンラインでできるようになっ
ています。
なお、二輪の小型自動車(250cc超)については、令和7年度より本システムを構築する予定
です。
○車検のとき:軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
三輪及び四輪車の車検時の検査窓口において、軽自動車税納税情報を軽JNKSというオン
ラインシステム上で確認できるようになっています。
このことにより、納税証明書の提示が不要となっていますが、次のようなケースでは納付状況
が確認できないこともありますので、車検までに市役所で納税証明書を取得しておくことをお
勧めします。
(納付状況が確認できないケース)
・コンビニで納付した場合・・・目安として納付してから3週間程度は確認できない可能性が
あります。その場合は、市役所で領収書を提示し、納税証明書を取得してください。
・コンビニ以外で納付した場合・・・目安として納付してから1周間程度は確認できない可能
性があります。その場合は、市役所で領収書を提示し、納税証明書を取得してください。
・他の市町村へ引っ越しした直後
・対象車両に過年度を含めて未納がある場合
・年度の途中で車両を購入した場合
※上記のシステム構築により、車検用納税証明書は令和6年度より次のものを省略していま
す。
・納付書払いの方:納付書右側に掲載の車検用納税証明書
・口座振替払いの方:口座振替領収書・車検用納税証明書兼用のはがき
※二輪の小型自動車(250cc超)については、軽JNKSシステムが構築できていません。
お手数ですが、車検前に市役所で納税証明書をお取りいただきますようお願いします。
○新車を購入したとき:軽OSS(軽自動車税ワンストップサービス)
三輪・四輪車を新車で購入した場合、オンライン上で24時間いつでも手続きができるように
なっています。
(注意点)
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
・軽自動車OSSによる申請等は、パソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリ
ーダー等の準備が必要です。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
https://www.lta.go.jp/jidousya/
※車検証及びナンバー(車両番号標)については、OSS申請の審査後に、申請先の軽自動
車検査協会の窓口及び同協会構内にある番号標交付団体窓口で受け取ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2024年06月12日