各種申請書・届出書等

更新日:2024年03月27日

1. 全般

2.介護認定・届出

3.負担限度額

4.住宅改修・福祉用具購入

5.過誤

6.施設入所・退所連絡票

7.住所地特例

8.地域密着型サービス事業者

9.介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)

10.総合事業指定関係書類

11.総合事業費算定に係る体制等届出

12.居宅介護支援(指定・指定更新等)

13.居宅介護支援(特定事業所集中減算)

14.居宅介護支援(その他)

15.介護職員処遇改善加算

介護給付と介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算の届出先が香川県である場合は、香川県へ届出を行うとともに、当該届出の写しを東かがわ市まで届け出てください。(届出先が東かがわ市である場合は、東かがわ市へ届出を行うのみで構いません。)

届出様式掲載ページ(香川県ホームページ)

介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算に係る計画書の東かがわ市への提出期限は、香川県の提出期限と同日となります。

実績報告書の提出期限は、7月末日となります。

※各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

 

郵送・持参・メールのいずれかにてご提出ください。メールでの提出の場合は、下記のアドレスまでご提出ください。

hk-chojuhoukoku@city.higashikagawa.kagawa.jp

16.介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済政策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降については、介護報酬改定を行うこととなりました。

令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする本市指定の地域密着型サービス事業所または総合事業介護サービス事業所は、計画書を作成し、期限までに提出をお願いします。

計画書等様式掲載ページ(香川県ホームページ)

  • 提出期限に遅れた場合は、算定はできませんので、ご注意ください。
  • 計画書提出の際には「体制等に関する届出書」「体制状況一覧表」の提出もお願いします。

 

郵送・持参・メールのいずれかにてご提出ください。メールでの提出の場合は、下記のアドレスまでご提出ください。

hk-chojuhoukoku@city.higashikagawa.kagawa.jp

17.事故報告(ガイドライン)

18.介護事業所等における指定申請等の電子申請について

厚生労働省では、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請届出を簡易に行うことができるよう電子申請の運用を開始しています。

東かがわ市でも令和6年4月より、電子申請届出システムによる介護事業所の指定申請等の受付を開始します。

利用方法について→介護事業所の皆さまへご案内(PDFファイル:843.9KB)

電子申請システムは、以下のリンクにより接続可能です。

厚生労働省「電子申請届出システム」(外部リンク)

本システムの操作方法については、「電子申請届出システム」−「ヘルプ」をご参照ください。

「電子申請システム」を使用するには、「ḠビズID」の取得が必要です。「ḠビズID」の取得方法についてもご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿介護課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361

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