東かがわ市でニューライフ!移住促進家賃助成制度
東かがわ市移住促進家賃等補助金の受付終了のお知らせ
令和5年3月末をもって新規受付を終了します。 令和5年4月以降に転入した方は対象になりません。
対象者
市外で3年以上在住した後、 東かがわ市に転勤・就学など一時的な居住ではなく、定住の意思をもって転入し、市内に住民票の登録がある方で、下記のいずれにも該当する方
- 東かがわ市に定住する意思があること
- 公的制度(生活保護、住居確保給付金等)による家賃補助を受けていないこと
- 日本国籍を有している、又は、日本国の永住権を有していること
- 世帯の構成員に暴力団等、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又はその構成員がいないこと
- 世帯全員が県税・市税等を滞納していないこと
- 補助対象者が契約者となり住宅を賃借するものであること
- 過去に当該要綱の規定による助成金の交付を受けたことがないこと
- 世帯全員が東かがわ市東京圏UJIターン移住支援事業補助金を受給していないこと
助成対象住宅
当該補助金の申請者が建物所有者等との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する市内の民間賃貸住宅(公的賃貸住宅、社宅等事業主から貸与を受けた住宅、夫婦の3親等内の親族が所有し、又は賃貸借契約している住宅等は除く。)
助成金額等
助成金額は、補助対象経費の2分の1で、上限はそれぞれ以下のとおりです。
- 県外からの移住の場合:上限2万円(月額)※2年目は上限1万円(月額)
- 県内他市町からの移住の場合:上限1万円(月額)
- 初期費用:上限6万円(1回限り)
*1 家賃は賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、管理費、業務用部分に係る賃借料及び駐車場使用料等
の直接住宅の賃借料とはならないものを除く。)の月額です。
*2 家賃から住宅手当を控除した額に1/2を乗じた額が上限金額に満たない場合は、その家賃負担額を助成し
ます。
*3 初期費用は仲介手数料、礼金、保証料が対象です(駐車場契約料、クリーニング代等は対象外)。
- 対象期間:24月以内
その他
- 交付決定後に市外転出等があった場合には遡って効力を失います。
- 新婚家賃助成制度及び東京圏UJIターン補助金との併用はできません。
申請手続きなど詳しくは下記資料をご覧ください。
「東かがわ市移住促進家賃等補助金交付事業パンフレット」 (PDFファイル: 155.3KB)
申請書様式
交付申請のとき
東かがわ市移住促進家賃等補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 10.6KB)
東かがわ市移住促進家賃等補助金交付誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 9.3KB)
実績報告のとき
東かがわ市移住促進家賃等補助金実績報告書(様式第7号) (Wordファイル: 9.8KB)
東かがわ市移住促進家賃等補助金制度についてのアンケート調査 (Wordファイル: 40.0KB)
補助金を請求するとき
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 都市整備課
電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344
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更新日:2023年03月28日