♦福祉医療費受給者証交付申請書
◆健康保険証
◆医療費振込み用の預金通帳
※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号を持つ場合に限ります。
◆印鑑
◆身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
◆所得課税証明書(※東かがわ市に課税情報がない人のみ必要)
助成の範囲
認定請求月の初日以降の、病院等の窓口で支払う保険診療分の自己負担が対象になります。
(ただし、手帳交付月より1か月遅れの認定請求に限り、手帳交付月の1か月分の医療費も助成対象になります。また、転入月に申請された場合は、転入日以降の病院等の窓口で支払う保険診療分の
自己負担が対象になります)
保険給付の対象とならない医療費(入院時の差額室料など)は対象外です。
※平成29年7月診療分以前の申請にについて
★受給資格者証の区分欄が「区分B」と表示されている方は下記の自己負担が必要です
入院:500円/1レセプト 外来:250円/1レセプト
★受給資格者証の区分欄が「区分A」と表示されている方は自己負担は不要です
受診するとき
●現物給付対象の方
県内の医療機関等を受診した際、市が交付する[福祉医療受給者証]と健康保険証の提示により、
窓口での支払いが不要となります。※接骨院は対象となりません。
●受給者証右上に【現物給付対象外】と記載がある方、 または現物給付実施医療機関以外で
診療を受けた方
1)いったんはご自分で支払ってください(受給者証と保険証を提示します)
↓
2)診療を受けた医療機関で、1か月単位で医療費支給申請書に証明を受けてください。
↓
3)市役所(各庁舎窓口センターまたは保健課)に医療費支給申請書を提出してください。
※申請期限は、診療等を受けた日の属する月の翌月から起算して、5年以内です。
期限を超過した場合、医療費の支払いはできませんのでご注意ください。
※医療費支給申請書の受付締切日は、毎月末日です。(末日が、閉庁日の場合は前日です)
支給
原則、申請月の翌月28日(28日が休業日の場合は、金融機関の翌営業日)に指定の口座に振り込みます。
注意事項
◇後期高齢者医療被保険者の方は診療月から4か月後以降のお振込みになります。
◇その他の方は、診療月から2か月後以降のお振込みになります。
◇高額療養費に該当する場合は、差額を支給します。
◇交通事故などの第3者行為では、重心医療の受給資格者証は使えません。
受給者証の更新
受給者証の有効期限は、最長で8月1日から翌年7月31日までとなっていますので、毎年必ず更新 が必要です。更新時期が近づきましたら、ご案内します。
資格取得後の届出(必要なもの)
◆障害の程度が変わったとき (・印鑑 ・身体障害者手帳または療育手帳)
◆保険者、保険証の記載事項等が変わったとき (・印鑑 ・保険証)
◆住所、氏名が変わったとき (・印鑑 ・受給者証)
◆口座が変わったとき (・印鑑 ・預金通帳)
◆資格要件を満たさなくなった時 (・印鑑 ・受給者証)
◆受給者証を紛失した時 (・印鑑 ・本人確認ができるもの【マイナンバーカード、保険証、免許証など】)
各種申請様式
●福祉医療費受給者証交付申請書(PDF:174KB)
●福祉医療費支給申請書(PDF:75KB)
お問合せ先
東かがわ市 市民部 保健課 国保医療グループ 福祉医療担当
TEL 0879-26-1229