家屋を所有する方で、家屋の全部または一部を取り壊したときには、面積の大小にかかわらず「家屋滅失申告書」(EXCEL:15KB)を提出してください。
この届出により、現況確認を行ったうえ、年内に取り壊された家屋については、その翌年から固定資産税が課税されなくなります。
なお、住宅を取り壊した場合は、住宅の敷地として使用されている土地について「住宅用地の軽減措置」の適用がなくなり、住宅を取り壊した翌年から通常(軽減なし)の税額に戻る場合があります。
申告書の提出は、税務課または各庁舎の窓口まで。
お問合せ先
東かがわ市総務部 税務課
TEL 0879-26-1216
最終更新日:
2019年05月01日