ポリ塩化ビフェニル(PCB)の期限内の処理について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性により変圧器、コンデンサー、
照明器具の安定器といった電気製品等の幅広い用途に使用されていましたが、カネミ油症事件
が発生するなどその毒性が社会問題化し、国内では、昭和47年以降その製造が中止されました。
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行され、PCB廃棄物を所有する事業者等は保管
状況等を届出しなければならないほか、令和9年3月31日までにPCB廃棄物の処分を完了しなけ
ればならなくなっています。(なお、高濃度PCBを含む安定器、汚染物等の廃棄物の処分期間
は、令和3年3月31日までにとなっており、その期間内に処分しなければなりません。)
詳しくは、下記リンク先を参照ください。
お問合せ先
東かがわ市 市民部 環境衛生課
TEL 0879-26-1226