後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税における経過措置
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後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の方の保険制度の移行により国保に引き続き又は新たに加入される方の保険税が、急激に増えることがないよう配慮するものです。
◇ 低所得世帯に対する軽減
軽減を受けようとする世帯は、保険税の軽減を判定する際に、国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行されたことにより国保被保険者が減少しても、移行後5年間は移行した方の人数及び所得を含めて判定する措置がとられます。
(軽減の適用を受けている世帯については、世帯構成や所得の状況が変わらなければ、移行後最長5年間はこれまでと同様の軽減を受けることができます。)
◇ 平等割で賦課される保険税の軽減
国保被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、単身世帯になる世帯(特定世帯といいます。)については、移行後5年間は医療給付費分及び後期高齢者支援金分の平等割額が1/2になります。
(介護納付金分を除く平等割額が半額になります。)
◇ 社会保険等の被扶養者であった方(国保資格取得日に65歳〜74歳の方)の保険税の減免
社会保険等の被用者保険に加入されていた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(旧被扶養者といいます。)が国民健康保険に加入する場合には、新たに保険税を負担することとなるため、その旧被扶養者の方について、減免申請書を提出いただいた上で、後期高齢者医療制度終了までの間、以下の減免措置が受けられます。
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医療分・支援分 |
減免内容 |
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所得割額 |
課税免除 |
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資産割額 |
課税免除 |
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均等割額 |
被保険者1人あたりで賦課される均等割額の半額 |
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平等割額 |
65歳以上の旧被扶養者のみで構成される世帯に 限り、1世帯あたりで賦課される平等割額の半額 |
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※ ただし、均等割額又は平等割額の減免については、7割軽減・5割軽減に該当する世帯については適用されません。 |
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お問合せ先 |
東かがわ市 総務部 税務課 TEL 0879-26-1216 | |
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